2024年2月29日(木)

ごみ処理手数料の免除

次の各号のいずれかに該当するごみを西知多クリーンセンターに搬入する場合は、申請によりごみ処理手数料が免除となります。ただし、組合で処理できないごみは除きます。

  • 東海市及び知多市内各地区又はコミュニティが実施する事業から発生するごみ(個人宅の草刈及び家財の処分等を行う事業から発生するごみを除く。)
  • 東海市及び知多市内の公共施設等(一般市民が自由に出入りできる場所又は施設を含む。)の環境美化を目的とした清掃のボランティア活動により発生するごみ
  • 東海市及び知多市内の不法投棄されたごみ(警察署への通報をした場合に限る。)
  • 東海市及び知多市内の火災、震災、風水害等の災害により発生したごみ(罹災証明又はこれに準ずる証明を添付した場合に限る。証明はコピーでも可。なお、戸別収集は除く。)
  • 東海市及び知多市内で不正栽培又は自生している大麻・けしの除去活動により発生するごみ

申請手続き

搬入ごとに免除申請が必要です。西知多クリーンセンター内の事務所へお問い合せください。片付け、整理等が一定期間継続する場合は、1か月単位で申請書を提出することができます。